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鎌倉高校OB会 会則

神奈川県立鎌倉高校サッカー部OB会会則

(名称)
第1条 本会は神奈川県立鎌倉高校サッカー部OB会と称する。
 
(目的)
第2条 OB会会員相互の親睦をはかるとともに現役チーム発展に寄与することを目的とする。
 
(会員)
第3条 本会会員は次に掲げるとおりとする。
 
第1項 神奈川県立鎌倉高校サッカー部 卒業生で構成する。
第2項 本会の趣旨に賛同し、本会の活動に積極的に参加する個人、法人を幹事会の推薦の上会長の承認を得て会員とする。
第3項 歴代監督および顧問
 
(役員)
第4条 本会に役員を置く。
会長:1名 副会長:若干名 幹事長:1名 副幹事長:若干名 会計:1名 会計監査:1名 幹事を置く。
 
(役員の選任及び任期)
第5条 会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計、会計監査は正会員の自薦、他薦により選出し総会にて承認する。幹事は幹事長が選任し会長が承認する。役員の任期は1年とし、再選を妨げない。
 
(役員の任務)
第6条 会長は本会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し会長の委任があった場合はこれを代理する。幹事長は会長を補佐し幹事会を円滑に運営する。副幹事長は幹事長を補佐する。会計は本会の会計全般を統括する。会計監事は会計監査に当たる。幹事は幹事会を構成し本会の運営に当たる。
 
(幹事会)
第7条 本会に幹事会を置く。
 
第1項 幹事会は会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計、会計監査、幹事によって構成する。
第2項 幹事会は神奈川県立鎌倉高校サッカー部OB会の運営を行う。
第3項 幹事会の中にホームページ運営委員会を設置しこの運営に当たる。
 
(退会)
第8条 会員は自己の都合により本会を退会することができる。但し退会届を幹事長宛に提出し、会長の承認を必要とする。
 
(会計)
第9条 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
 
(会費)
第10条 本会の会費は年会費とし、一口につき5,000円、一口以上とする。
但し学生は一口2,000円とする。
 
(総会)
第11条 総会を開催する。
 
第1項 定時総会を年一回、会長が招集し開催する。
第2項 重要事項が発生したとき会長は臨時総会を招集、開催する。
 
(慶弔規定)
第12条 慶弔に関しては幹事会に一任する。
 
(事務局)
第13条 本会の事務局は 〒248-0026 鎌倉市七里ガ浜2-21-1 鎌倉高校サッカー部内に置く。
 
(その他の事項)
第14条 その他の重要な事項はその都度幹事会にて協議し会長の承認の許に議決する。
 
(付則)
この会則は昭和46年3月21日から効力を生じる。
平成11年3月21日改訂
平成18年3月25日改訂


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